法テラス、未受給の退職金も財産分与の対象になると説明
離婚時の財産分与では、まだ受け取っていない退職金も対象になる場合があります。法テラスは、将来の退職金を確実に受け取れると見込まれるときは対象にできると説明しています。
この記事のポイント
発表の内容
退職前でも将来の退職金が財産分与の対象になることがある 財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に清算する制度です。
預金や住宅だけでなく、退職金も対象になる場合があります。
法テラスは、将来退職金を確実に受け取れると見込まれる場合には、財産分与の対象にできると説明しています。
退職金には、在職中に働いたことに対する「賃金の後払い」のような性質があると考えられているためです。
たとえば65歳定年の会社員が64歳で、会社に明確な退職金規程があり、長年勤務しているケースです。
1年後に支給される可能性が非常に高いのであれば、「まだ銀行口座へ振り込まれていない」という理由だけで財産分与から外れるとは限りません。
反対に、退職まで20年以上あり、会社の経営状況や将来の制度変更などによって受給できるか不透明なケースでは、評価が難しくなることがあります。
重要ポイント
- いつ:2026年4月1日
- 金額:1800万円・1500万円
- 話題の中心:定年目前
詳しい内容
金額は1800万円・1500万円です。
「退職前でも将来の退職金が財産分与の対象になることがある 財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を…」
ファイナンシャルフィールドより引用
なぜ注目?
恋愛には、みんなに当てはまる正解がありません。だから数字や事実は、決めつけの材料ではなく、相手と話すきっかけとして使うのがちょうどいい距離です。
「定年目前」のように名前がはっきりしている話題は、会話の入口として使いやすいものです。共通の話題がひとつあるだけで、間がもちます。
誰に関係する?
- まわりの結婚の報せに、少し気持ちが動いた人。
- 結婚を意識しはじめた二人。
- いまの関係を、次の段階へ進めたい人。
今後のポイント
2026年4月1日以降に続きが出ることがあります。数字や条件が変わることもあるので、公式の案内も見ておいてください。
この手の話は、時間が経つと受け止め方が変わります。いま自分がどう感じたかを覚えておくと、あとで比べられます。
編集部まとめ
内容としては大きな話ではありませんが、関係する人には役に立つ情報だと思います。
日時・料金・条件などは今後変更される可能性があります。実際に利用・訪問する前には、下の情報元から最新の内容をご確認ください。
※ この節はLOVETOK編集部の見方です。上の各節は発表された事実に基づいています。
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情報元
この記事は、官公庁・企業の公式発表や報道各社が公開している情報をもとに、LOVETOK編集部のAIが 事実を整理して書き起こしたものです。発表本文の転載はしていません。数字と日付は必ず出典先でご確認ください。